※2022年9月1日時点で知り得た情報をもとに記事にしたものです。
お金の専門家ではありませんので考察に間違いがあるかもしれません。
私の年金記録に基づいたものであり、参考にされる方は自己責任でお願いします。
ねんきんネットで試算した65歳時点の受給額
ねんきんネットでは将来の年金額が試算できます。
おそらく私は今後ずっと国保でいくと思いますので、かんたん試算(現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定して自動計算)で65歳時点の受給額を試算してみました。
私の場合、年額約942000円・・・
月10万位いってほしかったけど、年額100万も行かないことに結構ショックを受けました💧
生活保護より支給額少ないんですけど😅
年金は75歳まで繰下受給でき、1年遅らせると約8%受給額を増やすことができます。
年金を増やしたかったら繰下すれば良いのですが・・・
<繰下げ増額率早見表>
請求時の年齢 | 増額率 | |
66歳0カ月~66歳11カ月 | 8.4%~16.1% | |
67歳0カ月~67歳11カ月 | 16.8%~24.5% | |
68歳0カ月~68歳11カ月 | 25.2%~32.9% | |
69歳0カ月~69歳11カ月 | 33.6%~41.3% | |
70歳0カ月~70歳11カ月 | 42.0%~49.7% | |
71歳0カ月~71歳11カ月 | 50.4%~58.1% | |
72歳0カ月~72歳11カ月 | 58.8%~66.5% | |
73歳0カ月~73歳11カ月 | 67.2%~74.9% | |
74歳0カ月~74歳11カ月 | 75.6%~83.3% | |
75歳0カ月~ | 84.0% |
75歳まで繰り下げたら84%増し😅
この場合、私の年金は94万から173万へ増額!
所得税・住民税
めちゃくちゃ長生きするなら75歳まで受給を遅らせて毎年173万もらった方が良いけど、もらう前に天寿をまっとうするかも・・・
自分の寿命を推測しようがないので、税金などの面から考えてみることにしました。
年金158万以下の場合所得税は0円。
年金148万以下の場合住民税は0円。
65歳以上で配偶者のいない方で、年金収入が1,480,000円以下の方。
65歳以上で配偶者のいる方で、年金収入が1,928,000円以下の方。
173万だと独身の私は所得税・住民税が発生します。
国保
国保も所得が増えると高くなり、173万で試算したら国保は7万円位でした。
国保の額を基に所得税と住民税を計算したところ、税金は併せて2万円位でした。
医療費
次に医療費について考えます。
医療費の窓口負担は課税所得額により1割~3割となります。
2022(令和4)年10月1日からの窓口負担👇
高額療養費自己負担限度額
75歳以上の高額療養費自己負担限度額は以下の通り。
【別表1:自己負担限度額】
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|
外来(個人ごと):A |
外来+入院(世帯ごと):B |
|
現役並み所得者3 (3はローマ数字) ※限度額適用認定証不要 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
実際の医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は140,100円) |
|
現役並み所得者2 (2はローマ数字) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
実際の医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は93,000円) |
|
現役並み所得者1 (1はローマ数字) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円) |
|
一般 ※限度額適用認定証不要 |
18,000円
(年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12ヶ月に4回以上Bの限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得者2 (2はローマ数字) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 (1はローマ数字) |
8,000円 |
15,000円 |
外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。
低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。
低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。
引用 後期高齢者医療制度の高額療養費(75歳以上もしくは認定を受けた65歳以上の方) | 立川市
介護保険サービス利用負担
負担割合の判定基準
利 用 者 負 担 割 合 |
|||
第 1 号 被 険 者
65 歳 以 上 の 方 |
本人の合計所得金額が220万円以上 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が |
3割 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が |
2割 |
||
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が |
1割 |
||
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 |
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が |
2割 |
|
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が |
1割 |
||
本人の合計所得金額が160万円未満 |
1割 |
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
引用 大阪市:介護保険サービスの種類と利用者負担 (…>介護保険>介護保険制度とは)
介護保険負担限度額の認定
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護(ショートステイ)
【負担限度額】
所得の状況(※1) |
|
居住費(滞在費)の 負担限度額(円/日)(※3) |
食費の負担限度額 (円/日) |
|||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ショート ステイ以外の 特定介護 サービス |
ショート ステイ |
|||
第1段階 | ・世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人 ・生活保護を受給されている人 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
820 | 490 | 490 (320) |
0 | 300 | 300 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820 | 490 | 490 (420) |
370 | 390 | 600 |
第3段階(1) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310 | 1,310 | 1,310 (820) |
370 | 650 | 1,000 |
第3段階(2) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310 | 1,310 | 1,310 (820) |
370 | 1,360 | 1,300 |
第4段階 | 上記以外の人(※4) | 2,006 | 1,668 | 1,668 (1,171) |
377 (855) |
1,445 |
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受け
た場合や行方不明の場合等は対象外。)の所得も判断材料とします。
※2 2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※3 ( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※4 第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。
引用 介護保険負担限度額の認定について ~介護保険施設を利用するときの居住費と食費~【高齢者福祉課】 | 出雲市
年金額を自分でコントロールできる時代
住民税非課税だと税金や窓口負担額が安く済むので、無理して75歳迄繰下受給せず住民税非課税の金額内に収まるようにもらうのが良い気がしてきました。
私が住民税非課税を越えないラインは、71歳まで繰下受給した時の141万。(71歳0か月の場合)
年金は1ヶ月単位で受給を遅らせることができるので、もっと非課税ラインギリギリを狙う事も可能です。
私は株・投資信託をやっているのですが、年金をもらってから株や投資信託を処分したのでは所得が増えてしまい非課税のラインを越えてしまう可能性が高いので、71歳になるまでに計画的に処分して行くのが良いのではないかと思いました。(年金をもらうまでの生活費も捻出しなければならないので。)
私が年金をもらうのは何十年も先で、その時にはもろもろ変わっていると思いますが、「結局年金っていくらで貰ったら得なの?」と疑問に思い調べてみました。
nigamushikamiko.hatenablog.com
nigamushikamiko.hatenablog.com
nigamushikamiko.hatenablog.com
nigamushikamiko.hatenablog.com
nigamushikamiko.hatenablog.com
nigamushikamiko.hatenablog.com
nigamushikamiko.hatenablog.com