【無職の確定申告】投資の税金還付

そろそろ確定申告の時期。

昨年1月より投資を始め投資1年目だったのですが、証券口座を源泉徴収有りの特定口座にしていました。

収入があまりない私のような人は、確定申告すれば投資で源泉徴収された税金を取り戻せます。

国税庁 確定申告書等作成コーナーで試算したところ、源泉徴収された所得税はほぼ全額還付されるという結果に。

まぁ、それだけ収入が少なかったってことです(^_^;)

調べたところ、「源泉徴収無しの特定口座」で確定申告不要という方法も取れるようです。

以下、SMBC日興証券HPより。 

年間を通して株式等の譲渡益が生じていれば、原則として確定申告をしなければなりませんが、次の場合は確定申告をする必要はありません。

(1)「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合

(2)年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合

  • (注)ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。

(3)その他の場合

  • 例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税38万円・住民税33万円)より少ないケース
  • 例2)年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)
  • 例3)公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告)

上記(1)(2)(3)に該当していても、複数の口座間の損益通算をするためなど確定申告が必要な場合があります。

なるべく手間をかけたくないと考えるならば、やはり特定口座を開設することをおすすめします。特定口座を開設すれば、1年分の取引をまとめた年間取引報告書が翌年1月末までに本人宛てに交付されます。それをもとに確定申告をすれば、1年間の上場株式等取引の詳細を計算する手間が省けます。
ただし、特定口座以外での取引がある場合には、ご自身で再度計算する必要があります。
引用:https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/other/case02/index.html

上記のケースで言うと、

とにかく楽したい、確定申告は絶対したくない人は(1)の「源泉徴収ありの特定口座」を選べば良いかと。証券会社が税金を天引きしてくれるので。

証券会社から源泉徴収される税率は申告分離課税で合計20.315%所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)。

確定申告をすれば総合課税を選択でき、累進課税につき税金が還付になるケースがあります。

国税庁所得税の速算表によれば

 
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

課税所得が330万円以下の方の税率は10%以下なので差額の税金が還付されるはずです。

私のように上記(3)に該当する人は「源泉徴収無しの特定口座」にして確定申告しない。これが今の私にとって最も楽で損も不正も無い最適解かなと思っています。(売却損は出ていないので損益通算などは考慮していません。)

必要書類を添付していて気付いたのですが、給与の源泉徴収票って添付不要になったんですね💦

この記事はネットで調べたことを基に記載しました。

知識不足で解釈に間違いがあるかもしれませんので、この記事を参考にされる方も税務署等に確認してからの処理をおすすめします。

WEALTHNAVI(ウェルスナビ)