【パートタイムもOK】失業保険の求職実績はフルタイムだけという勘違いが生んだ悲劇

ツレと一緒に住むことになり1年ほど前に仕事を辞め家事などをしてきました。

退職後はフルタイムで働く気は無かったので失業手当をもらう資格が無いと思っていました。

最近外で仕事をしようかなと思い始めました。

その理由は、

 

未入籍なので単身になった時に遺言書が無ければツレの遺産を相続できない。私一人の年金も少ない。

子供も頼れる親族もいないので、介護が必要になったら老人ホームに入所し最期を看取ってほしい。

いつツレとの別れが訪れるか分からないですから、稼げるときに少しでも資産を築いた方が良いかなと思いはじめたのです。

退職時に離職票をもらっていたのですが、求職活動をネットで調べるうちに衝撃的な事実を目にしました。

求職活動はパートでも求職実績になるらしいということ。

勝手にフルタイム以外はダメなんだと思っていました。

パートでも失業保険の基本手当や再就職手当がもらえるんだったら、働く気あったよ!!

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 「雇用保険はフルタイム労働者だけのもの」という勘違いが悲劇を生んでしまいました。

 

退職してから1年経過していないので、まだ失業保険をもらえないだろうかと離職票に添付されていた案内を見ると・・・

退職して1年経過で完全に受給が打ち切られる模様。 (1年を経過するまでにハローワークに申請すれば良いというわけでない)

私は自己都合退職で待期期間が3か月あるので待期期間が満了する頃には1年が過ぎてしまいます。

よって基本手当は1円も受給出来ないということが分かりました。

しかし、すぐに再就職できれば再就職手当はもらえるのでは?と思ったのです。

再就職手当の受給要件とは、

1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

※  1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。

厚生労働省HPよりhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

最後の望みをかけてハローワークに相談に行きました。

結果は再就職手当も受給資格無しとのこと💧

パートでも働く気がある人は失業給付の受給資格があると思われますので、退職後すぐにハローワークで手続きしましょう。

今回は失業給付をもらうことができませんでしたが、少なくともあと1年は離職票を保管するように言われました。

というのも、次に就職した会社をすぐに辞めてしまった場合、通常1年以上雇用保険加入期間が無いと失業給付が受けられないのですが(倒産・解雇等の場合は半年)、離職前2年間の雇用保険加入期間分(未受給)を合算することができ、合計で12か月以上加入期間があれば失業給付を受給できるのです。

雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。